Q:国際税務で令和4年4月1日から改正されるものはありますか?
A:以下の二項目があります。
・過大支払利子税制:PEを有しない外国法人の国内源泉所得等に係る所得の金額等が適用対象になります。
・外国子会社合算税制:特定外国関係会社等の判定における保険委託者特例に関する一の保険会社等の範囲が見直しされることになります。
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Q:国際税務で令和4年4月1日から改正されるものはありますか?
A:以下の二項目があります。
・過大支払利子税制:PEを有しない外国法人の国内源泉所得等に係る所得の金額等が適用対象になります。
・外国子会社合算税制:特定外国関係会社等の判定における保険委託者特例に関する一の保険会社等の範囲が見直しされることになります。
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