外国人技能実習生の税務

Q:当社では外国人技能実習生を雇用しようと思います。税務の取り扱いはどのようになりますか?

A:まず外国人技能実習生が「居住者」か「非居住者」か判定します。在留資格が1年未満であれば、一般的には非居住者となります。 居住者であれば、日本人と同じ税務になります。非居住者になれば20.42%の源泉徴収です。 次に国により租税条約が異なり、事業修習者の免除条項に該当すれば、上記の非居住者に該当しても給与の源泉所得税が免税となります。 例えば、中国であれば免税となります。

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