外国人社員が日本から出国し本国に帰るときに要件を満たせば脱退一時金という制度があり、過去に支払った年金の一部を請求することができます。 支給要件は以下のとおりです。
- 厚生年金保険・共済組合等の加入期間の合計が6月以上あること
- 日本国籍を有しない方であること
- 老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと
ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。
- 国民年金の被保険者となっているとき
- 日本国内に住所を有するとき
- 障害厚生年金などの年金を受けたことがあるとき
- 最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき (ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html 国際税務のお問い合わせ
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