外国企業への役務提供と消費税

Q:当社(日本企業)は外国企業に経営管理の役務提供をおこなっております。具体的には、日本国内と外国の両方で役務提供が行われております。この場合、消費税はどのようになりますか?

A:役務提供者の所在で判定されるため、国内取引となりますが、非居住者に対する役務提供であるため、輸出免税が適用されます。ただし日本国内にて直接便益を享受するものがあれば、その部分は課税売上となります。

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