外国子会社合算税制に適用される条件

Q:外国子会社合算税制に適用される条件は何ですか?

A:その外国子会社がペーパーカンパニーである、又は事実上のキャッシュ・ボックスである、又はブラックリスト国に所在している、いずれかに該当し、租税負担割合が30%未満であると、外国子会社合算税制に適用されます。

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