「BEPSプロジェクト」の行動計画に対応して示された勧告を踏まえ、外国子会社合算税制等の総合的な見直しが行われます。
1 合算対象とされる外国法人の判定方法等
(1)間接保有割合の判定(措令39の16③)の改正
(2)外国関係会社(措法66の6②一)及び合算課税対象者(措法66の6①各号)の追加
(3)租税負担割合基準(措令39の14①)の廃止
2 会社単位の合算課税制度
(1)適用除外基準の改正
(2)適用対象金額の計算(措令39の15①四等)
(3)適用免除(参考:措令39の14①)
3 一定所得の部分合算課税制度
(1)部分合算課税の対象所得の範囲(参考:措法66の6④等)
(2)部分適用対象金額の計算(参考:措令39の17の2等)
(3)部分適用対象金額に係る欠損金の繰越控除(参考:措通66の6-18の2)
(4)金融子会社等に係る部分合算課税
(5)適用免除
4 特定の外国関係会社に係る会社単位の合算課税制度
(1)合算対象となる外国関係会社(措法66の6①)
(2)合算対象所得の計算(措令39の15①四等)
(3)適用免除(参考:措令39の14①)
5 外国関係会社に係る財務諸表等の添付(措法66の6⑥)
6 二重課税調整
(1)所得税額等の控除(参考:措法66の7等)
(2)投資法人等の取扱い(参考:措法66の8等)
7 その他
8 関連制度の整備
上記の改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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