外国子会社合算税制等の総合的見直し

「BEPSプロジェクト」の行動計画に対応して示された勧告を踏まえ、外国子会社合算税制等の総合的な見直しが行われます。

1 合算対象とされる外国法人の判定方法等

(1)間接保有割合の判定(措令39の16③)の改正

(2)外国関係会社(措法66の6②一)及び合算課税対象者(措法66の6①各号)の追加

(3)租税負担割合基準(措令39の14①)の廃止

2 会社単位の合算課税制度

(1)適用除外基準の改正

(2)適用対象金額の計算(措令39の15①四等)

(3)適用免除(参考:措令39の14①)

3 一定所得の部分合算課税制度

(1)部分合算課税の対象所得の範囲(参考:措法66の6④等)

(2)部分適用対象金額の計算(参考:措令39の17の2等)

(3)部分適用対象金額に係る欠損金の繰越控除(参考:措通66の6-18の2)

(4)金融子会社等に係る部分合算課税

(5)適用免除

4 特定の外国関係会社に係る会社単位の合算課税制度

(1)合算対象となる外国関係会社(措法66の6①)

(2)合算対象所得の計算(措令39の15①四等)

(3)適用免除(参考:措令39の14①)

5 外国関係会社に係る財務諸表等の添付(措法66の6⑥)

6 二重課税調整

(1)所得税額等の控除(参考:措法66の7等)

(2)投資法人等の取扱い(参考:措法66の8等)

7 その他

8 関連制度の整備

上記の改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

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