外国親法人が資本金5億円以上の場合の注意点

Q:当社は外国法人の100%子会社(日本法人)です。外国親法人が資本金5億円以上の場合にどのような点に注意すべきでしょうか?

A:中小法人特例を受けることができなくなります。(中小企業軽減税率、800万円以下交際費、欠損金繰り戻し還付など)親法人の事業年度末日時点でのTTMでレート換算して判定します。

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