定期同額給与とは役員報酬について原則年一回の変更の後、毎月同額でなけければならないという規定です。
平成29年度改正税法により、この定期給与に「税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与」が追加されることになりました。外資系企業などで多い、手取りが一定の給与が加えられ納税者有利となります。
→平成29年4月1日以後に支給等に係る決議等をする給与について適用されます。
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定期同額給与とは役員報酬について原則年一回の変更の後、毎月同額でなけければならないという規定です。
平成29年度改正税法により、この定期給与に「税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与」が追加されることになりました。外資系企業などで多い、手取りが一定の給与が加えられ納税者有利となります。
→平成29年4月1日以後に支給等に係る決議等をする給与について適用されます。
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