居住者、非居住者の判定

Q:税務上、居住者、非居住者の判定はどのようにされますか?

A:所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。 一般的には、①住居、②職業、③生計を一にする配偶者その他の親族の住所、④資産の所在等の客観的事実に基づき、総合的に判定されます。

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