法人が海外から、利子、配当及び使用料等の支払を受ける場合には、源泉所得税を課税されることになります。
ただし日本をその海外の国が租税条約を締結しているときには、減免手続きをとることにより、税金還付を受けることができます。
お問い合わせは下記のコンタクトフォームより送信されてください。
法人が海外から、利子、配当及び使用料等の支払を受ける場合には、源泉所得税を課税されることになります。
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