海外子会社から日本に短期滞在していたが新型コロナにより帰国できなくなったとき

Q:海外子会社から日本本社へ短期滞在の予定で出向していた社員が新型コロナの影響により帰国できなくなりました。 このような場合には、どのような税務上の問題がおきますか?

A:租税条約により183日以下の短期滞在であれば、日本での給与課税が免税となります。 ただし183日超の日本滞在となりますと居住者となり、全世界所得(海外での給与など含める)について課税されます。 このような場合、一般的には確定申告が必要になります。 新型コロナの影響でやむを得ず長期滞在になったとしても免除規定等はありません。

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