海外子会社のためのリモートワークと源泉所得税

Q:当社は、日本法人です。海外子会社があり、海外子会社の社員が日本に一時帰国しているときにコロナにより、出国できなくなりました。 その社員は、海外子会社の仕事を日本からリモートワークしております。その社員の給与を親法人である当社(日本法人)が支給している場合には、源泉所得税はどのように扱うことになりますか?

A:日本での一時帰国の期間が1年以内であれば非居住者に対する給与として20.42%の源泉徴収になります。日本で一時帰国してから1年以上経過すれば、居住者として通常の日本人の社員と同様に給与所得の源泉徴収となります。

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