Q:私は個人事業ですが、年の途中で海外に移住することになりました。この場合の確定申告はどのようにしたらいいでしょうか?
A:日本を出国するときまでに納税管理人の届出書を提出した場合と提出しない場合によって、確定申告の提出期限が異なります。
納税管理人の届出を行って出国 → 通常の確定申告と変わらず翌年3月15日までに申告と納税と行いです。(納税管理人を通じて)
納税管理人の届出をしないで出国 → 出国するときまでに確定申告と納税をする必要があります。(準確定申告)
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