海外進出場合の違い 駐在員事務所、海外支店、海外子会社

Q:当社は、海外に進出することを検討しております。駐在員事務所、海外支店及び海外子会社で税務上どのように違いがありますか?

A:まとめると下記のようになります。

駐在員事務所:日本の税務は、日本企業の一部として合算、原則として海外現地での税務申告不要、現地でのスタッフは現地で個人所得税として課税されます。

海外支店:日本の税務は、日本企業の一部として合算、海外現地での税務申告が必要となる。ただし日本の税務で外国税額控除を受けることができる。現地でのスタッフは現地で個人所得税として課税されます。

海外子会社:日本の税務は、日本企業とは別会社という扱いになる。海外現地での税務申告が必要となる。現地でのスタッフは現地で個人所得税として課税されます。

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