Q:当社は、外国法人の100%子会社を資本金300万円で日本で設立する予定です。その外国法人は売上100億円程度あります。このような場合には、日本子会社は消費税免税事業者となれますか?
A:令和6年10月1日前に事業開始するのであれば、消費税免税事業者となります。令和6年10月1日以後に事業開始すれば、消費税課税事業者となります。課税売上5億円超の法人に支払されている法人は消費税免税事業者になれないのですが、外国法人は海外での売上ということで課税売上ゼロとなり、適用対象外となります。しかし令和6年税制改正により総収入金額50億円を超える支配者の子会社については消費税免税事業者にならないことになりました。令和6年10月1日以後開始する事業年度より適用されます。
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