Q:183日ルールとはどのようなものでしょうか?
A:租税条約やその国の税法によりその国での滞在日数を183日以上滞在すれば、その国での居住者として税の取扱いを行うというものです。日本の税務上の居住者判定は、日本の国内法と租税条約により決定されるため、単純に183日のみをもって判断されることはありません。
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Q:183日ルールとはどのようなものでしょうか?
A:租税条約やその国の税法によりその国での滞在日数を183日以上滞在すれば、その国での居住者として税の取扱いを行うというものです。日本の税務上の居住者判定は、日本の国内法と租税条約により決定されるため、単純に183日のみをもって判断されることはありません。
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