【海外への販売で大失敗!?】「輸出だから消費税は免税」の思い込みが招く恐ろしい落とし穴
近年、インターネットの普及により、中小企業でも海外の顧客に向けて商品を直接販売したり、越境ECサイトに出品したりするケースが増えています。
海外の相手に商品を販売して発送する場合、「海外への売上だから日本の消費税は免税になる」と考える方が多いでしょう。確かに、消費税法上、輸出取引には消費税が免除される「輸出免税」という制度が設けられています。
しかし、「とにかく海外へ荷物を送れば自動的に免税になる」と思い込んでいると、後の税務調査で**「これは輸出免税として認められません。過去に遡って消費税を納めてください」**と指摘され、多額の追徴課税を受けてしまうリスクが潜んでいるのです。
今回は、輸出免税を適用するために絶対に知っておくべき「証明書類の保存」と「取引条件」の注意点を解説します。
1. 輸出免税には「輸出許可書」の保存が絶対条件!
輸出免税を受けるための最も重要な要件は、「確かに輸出したことを証明する書類」を保存しておくことです。
具体的には、税関に輸出申告をして交付される**「輸出許可書」**が最も基本的な証明書類となります。この書類が手元に保存されていなければ、たとえ商品が実際に海外に届いていたとしても、税務署は「国内での売上」とみなし、消費税の納税を求めてきます。
2. 国際郵便で送る際の「20万円の壁」
「うちは小さな商品ばかりだから、国際郵便(EMSなど)で送っている。いちいち税関で許可書なんてもらっていない」というケースは要注意です。
国際郵便を使って輸出する場合、商品の価格(現実の取引価格)が**「20万円」**を超えるかどうかが運命の分かれ道になります。
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20万円以下の場合: 郵便局の引受け書類(発送伝票の控えなど)を保存しておけば、輸出の証明として認められます。
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20万円を超える場合: 郵便局に差し出すだけでなく、自ら税関に輸出申告を行い、「輸出許可書」を取得・保存しなければなりません。
「20万円を超えているのに、いつものクセで簡易な郵便物として発送してしまい、輸出許可書をもらっていなかった」という不備は、税務調査で非常に多く指摘されるポイントです。
3. 貿易条件にも注意!「EXW(工場渡し)」の罠
もう一つ気をつけたいのが、貿易の契約条件(インコタームズ)です。
例えば、海外の買主が手配した運送業者が、日本の自社工場まで商品を引き取りに来る「EXW(工場渡し)」という条件で契約したとします。この場合、商品の引き渡しが「日本国内」で行われるため、原則として国内取引に該当してしまいます。
輸出免税の適用を受けるためには、単に商品を引き渡すだけでなく、自社(売主)が輸出申告を行い、自社の名義で輸出許可書を取得する必要があります。買主側が輸出の手続きを行ってしまい、自社に輸出許可書がない場合は、国内売上として消費税を納めなければなりません。
まとめ:海外発送の前には「証明の取り方」を確認しよう!
海外向けの売上が増えて喜んでいた矢先に、数年分の消費税をまとめて請求されるショックは計り知れません。輸出免税を正しく適用するためには、以下の点を確認しましょう。
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国際郵便を使う場合、1回の発送額が20万円を超えていないか?(超える場合は税関への申告手続が必要)
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貿易条件はどうなっているか?(自社の名義で輸出許可書を取得できるか)
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「輸出許可書」等の証明書類は、漏れなく保存されているか?
「うちは大丈夫かな?」と不安になった方は、ぜひ一度、海外向け売上の請求書と輸出許可書(または郵便の控え)がセットで保存されているか、経理書類を見直してみてください。
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