ウクライナとの租税条約

Q:令和7年8月1日にウクライナとの租税条約が発効されたとのことですが、具体的にどのようなものですか?

A:2026年1月1日以後に課される租税について適用されます。

具体的には、下記になります。

源泉所得税の改正

配当 15% → 5%(議決権25%以上・保有期間6月以上)、15%(その他)

利子 免税(政府受取等)、10%(その他)→免税(政府受取等)、5%(金融機関等受取)、10%(その他)

使用料 免税(著作権)、10%(その他)→ 5% 配当

利子及び使用料以外の所得に対する課税について、短期滞在免税の判定見直し等

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