Q:令和7年8月1日にウクライナとの租税条約が発効されたとのことですが、具体的にどのようなものですか?
A:2026年1月1日以後に課される租税について適用されます。
具体的には、下記になります。
源泉所得税の改正
配当 15% → 5%(議決権25%以上・保有期間6月以上)、15%(その他)
利子 免税(政府受取等)、10%(その他)→免税(政府受取等)、5%(金融機関等受取)、10%(その他)
使用料 免税(著作権)、10%(その他)→ 5% 配当
利子及び使用料以外の所得に対する課税について、短期滞在免税の判定見直し等
中小企業の税務 国際税務のお問い合わせ

Leave a Reply