外国子会社合算税制の見直し その2

平成31年度改正税法により外国子会社合算税制についてペーパー・カンパニーの判定における保険委託者の特例について,以下の改正がありました。 イ 保険委託者の特例の対象となる外国関係会社に関する発行済株式等の保有要件について,「一の内国法人及びその一の内国法人との間に発行済株式等の全部を保有する等の関係のある内国法人によって発行済株式等の全部を直接又は外国法人を通じて間接に保有されている」旨の要件に改正する。 ロ 特定保険受託者の要件に,本店所在地国において役員又は使用人が保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している旨の要件を追加。  

 

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