外国子会社株式を評価減できる場合

Q:当社は、外国企業を子会社としております。新型コロナによりその子会社の業績が著しく低下しております。どのような場合で外国子会社株式の評価減ができますか?

A:以下の二つの要件を満たす必要があります。 (1) その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと (2) その有価証券の価額が著しく低下したこと (1)については、期末BSの純資産価額が取得時より50%以上下落しているかどうかになります。 (2)については、期末時における時価が帳簿価額の50%相当額を下回ることとなり、かつ近い将来その価額の回復が見込まれないことをいいます。

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