海外子会社を持つ企業の経理・税務担当者様へ
「うちは中小企業だし、巨額の海外取引があるわけではないから大丈夫」と思っていませんか? 実は、近年の税務調査では、企業の規模にかかわらず**「海外子会社との取引」**が重点的にチェックされる傾向にあります。
「親会社が子会社を助けるのは当たり前」という感覚で行っているその取引、税務署からは「利益の海外移転」とみなされるかもしれません。
今回は、税務調査で特に指摘されやすい「海外子会社取引の3大リスク」について、わかりやすく解説します。
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1. 「子会社への支援」がアダになる?(寄附金課税と移転価格)
最も指摘が多いのが、親会社が海外子会社に対して行った「支援」や「サービス提供」に関するものです。
ケース①:技術指導や経営サポートを「タダ」で行っている
日本の親会社が、海外子会社のために社員を派遣して技術指導をしたり、経営管理や経理のサポート(IGS:Intra-Group Services)を行ったりすることがあります。これらを「まだ子会社が赤字だから」といった理由で無償で行っていませんか?
税務署はこう見ます。
• 「本来受け取るべき対価を受け取っていない=子会社への寄附金(贈与)」
対価を収受していない場合、そのサービスにかかったコスト+適正利益相当額が「国外関連者に対する寄附金」と認定され、**全額が損金不算入(経費にならない)**となるリスクがあります。
ケース②:子会社の設立費用や運営費を親会社が肩代わり
海外子会社の設立準備費用や、現地で発生した交際費、旅費などを日本の親会社が負担しているケースも要注意です。「親子といえども他人」というのが国際税務の鉄則です。子会社が負担すべき費用を親会社が負担すると、これも「寄附金」として指摘されます。
ケース③:取引価格が安すぎる(移転価格税制)
子会社に製品を販売する際、「利益を乗せすぎると現地の関税が高いから」等の理由で、第三者に売るよりも著しく低い価格で販売していませんか? これも「独立企業間価格(ALP)」との差額が課税対象となります(移転価格税制)。近年は、大規模な調査だけでなく、特定の取引(役務提供など)に限定した**「簡易な移転価格調査」**も行われており、中小企業も油断できません。
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2. 「税率は低くないから大丈夫」は誤解?(外国子会社合算税制/CFC税制)
「タックス・ヘイブン対策税制」とも呼ばれるこの制度。「うちは税率が普通の国(アメリカや中国など)にある子会社だから関係ない」と思い込んでいませんか?
落とし穴①:ペーパーカンパニー認定
現地の法人税率が20%以上であっても、実体がない(事務所がない、親会社の指示だけで動いている等)と判断されれば、子会社の所得が日本の親会社の所得に合算されて課税される可能性があります(管理支配基準など)。特に、コロナ禍以降のリモートワーク普及により、実体判定が複雑化しています。
落とし穴②:受動的所得の合算
現地でしっかり事業を行っていても、子会社が持っている「受動的所得(利子、配当、使用料、有価証券譲渡益など)」だけは、日本の親会社の所得に合算しなければならないケースがあります。 例えば、本業は製造業でも、余裕資金で運用した有価証券の売却益などが合算漏れとして指摘されるケースがあります。
落とし穴③:別表の添付漏れ
外国子会社合算税制の適用がない場合でも、確定申告書に**「別表17(3の7)」などの添付が必要**なケースがあります。この添付を忘れているだけで、税務署からお尋ねが来ることがあります。
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3. 「源泉徴収」と「消費税」のミスも頻発
法人税以外の税目でも、海外取引はミスの宝庫です。
源泉所得税の徴収漏れ
海外子会社や海外の専門家に、以下の支払をする際は要注意です。
• 使用料(ロイヤリティ)
• 借入金の利子
• 人的役務提供(コンサルティングや弁護士費用など)の対価
これらは、日本の国内法に基づき約20%の源泉徴収が必要な場合があります。租税条約を使えば免税や減税になりますが、**「租税条約に関する届出書」**を支払日の前日までに提出していなければ適用されません。 「条約があるから自動的に安くなる」わけではないので、届出書の出し忘れによる徴収漏れ指摘が後を絶ちません。
消費税の輸出免税・不課税判定
• 国内渡し(EXW取引): 商品を輸出する際、国内の工場で海外子会社の指定する運送業者に引き渡した場合、形式上は「国内取引」となり、輸出免税が適用できず消費税が課税されるリスクがあります。
• インボイス制度の影響: 令和5年10月以降、海外事業者からの仕入れについてもインボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなっています(経過措置あり)。海外取引であっても消費税の判定(内外判定)は非常に複雑です。
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