海外移住しているときに暗号資産を日本の業者へ売却したとき

Q:私は2年前から海外に移住しました非居住者です。暗号資産を所有しており、日本の業者へその暗号資産を売却し円を得ました。このような場合には日本で確定申告をする必要がありますか?

A:日本で課税されることはありません。非居住者の場合には、日本国内での国内源泉所得のみが課税対象となり、限定列挙(列挙されているものしか課税しない)とされております。具体的には下記の「源泉徴収のあらまし」に明記されております。暗号資産はこの限定列挙に含まれておりません。

12.pdf (nta.go.jp)

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