海外赴任者の給与と一時帰国時における源泉徴収の留意点

海外赴任者の給与と一時帰国時における源泉徴収の留意点

海外事業の拡大に伴い、駐在員を派遣する企業において、日本側から支払う「留守宅手当」等の税務処理に誤りが見受けられるケースが増えています。「海外勤務だから日本の税金はかからない」という誤認は、税務調査における源泉徴収漏れの指摘リスクにつながります。

1. 所得税法上の「非居住者」の判定

1年以上の予定で海外赴任する社員は、出国の翌日から日本の税法上の**「非居住者」**となります。この区分は、給与支払時における源泉徴収の要否を判断する重要な基準となります。

2. 国外勤務期間の給与の取り扱い(原則)

非居住者が日本国外で行う勤務に対して支払われる給与は、原則として日本の所得税の課税対象外です。日本の親会社が日本の銀行口座に「留守宅手当」等を振り込んでいる場合でも、それが国外勤務に対応するものであれば、源泉徴収の必要はありません。

3. 一時帰国時(国内勤務)の源泉徴収(例外)

海外駐在員が会議、研修、報告業務等のために日本に一時帰国し、日本国内で業務を行った場合、その期間に対応する給与は**「国内源泉所得」**に該当します。

  • 課税範囲: 給与総額のうち、日本国内で勤務した日数に応じて按分計算された金額。

  • 源泉徴収税率: 一律 20.42%(復興特別所得税を含む)。

  • 企業の義務: 支払時に源泉徴収を行い、翌月10日までに税務署へ納付する義務があります。

4. 税務調査で指摘されやすい事例

  • 赴任月の給与: 出国日までの日本勤務期間分があるにもかかわらず、月額給与全額を「源泉徴収なし」で支払ってしまうケース。

  • 国内出張時: 駐在員が日本本社へ出張した際の勤務日数分について、按分計算および20.42%の源泉徴収を失念しているケース。

税務調査で指摘を受けた場合、会社は不足分の税額に加え、不納付加算税や延滞税といったペナルティを負担することになります。

5. 実務上の対策

経理・人事部門においては、以下の管理体制を構築することが推奨されます。

  1. 駐在員の日本への一時帰国(業務出張)の日程を正確に把握する。

  2. 国内勤務が発生した月は、給与を日割り計算(按分)し、適切に20.42%の源泉徴収を行う。

  3. 判断が難しい場合は、国際税務に精通した専門家へ事前に相談する。

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