コロンビアとの租税条約が発効されました。下記財務省HPより、
1 8月5日、日本国政府とコロンビア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とコロンビア共和国との間の条約」(2018年12月19日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がボゴタで行われました。
2 これにより、本条約は、本年9月4日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1)我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2023年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2023年1月1日以後に課される租税
(2)コロンビア共和国においては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、2023年1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
ロ その他の全ての租税に関しては、2023年1月1日以後に開始する各課税年度
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年9月4日から適用されます。
軽減税率下記になります。
配当 20% → 免税、5%、10%
利子15%20% → 免税、10%
使用料20% → 2% 10%
国際税務のお問い合わせ
Leave a Reply