Q:コーポレート・インバージョン対策合算税制とはどのようなものですか?
A:コーポレート・インバージョン対策合算税制とは,内国法人の株主が,組織再編成等により軽課税国に所在する外国法人を通じてその内国法人の株式の80%以上を間接保有することになった場合には,その外国法人の各事業年度において生じた所得のうちその持分割合に応じた金額を,その外国法人の株主である居住者又は内国法人の所得に合算して課税するものです。
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Q:コーポレート・インバージョン対策合算税制とはどのようなものですか?
A:コーポレート・インバージョン対策合算税制とは,内国法人の株主が,組織再編成等により軽課税国に所在する外国法人を通じてその内国法人の株式の80%以上を間接保有することになった場合には,その外国法人の各事業年度において生じた所得のうちその持分割合に応じた金額を,その外国法人の株主である居住者又は内国法人の所得に合算して課税するものです。
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