日本とスロベニアが租税条約を締結したことにより、平成30年1月1日以後に課される租税について、配当利子使用料の源泉について以下規定されました。
配当 5%
利子 5%(政府受取等は免税)
使用料 5%
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日本とスロベニアが租税条約を締結したことにより、平成30年1月1日以後に課される租税について、配当利子使用料の源泉について以下規定されました。
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