マレーシアでPEがないのに源泉課税されたとき

Q:当社は日本企業ですが、マレーシアにて製造の技術指導を行っております。マレーシア現地にPEはないのですが、マレーシア企業から売掛金入金の際に源泉税を徴収されております。このような場合どのように対応すべきでしょうか?

A:新興国等では、租税条約とは別に国内法に基づき源泉課税することがあります。まずは先方に対し租税条約の適用を促して、先方が対応しないようであれば、その源泉税は損金算入が認められると考えます。

国際税務のお問い合わせ

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *