Q:当社は国際ビジネスを展開している日本企業です。海外企業からロイヤリティを得る場合に消費税はどのようになりますか?
A:
海外企業との間で特許権、商標権、著作権、ノウハウなどの使用許諾契約を締結し、ロイヤリティを受け取る場合、消費税を請求すべきか迷うことがあります。
「相手が海外企業だから消費税はかからない」と考えられがちですが、相手先が海外にあるという理由だけでは判断できません。
ロイヤリティの消費税は、主に次の順序で確認します。
1.支払いの内容が本当にロイヤリティなのか
2.対象となる権利は何か
3.その権利はどこに所在するものと判定されるか
4.国内取引に該当する場合、輸出免税を適用できるか
5.源泉所得税や租税条約の確認が必要か
ロイヤリティは「権利の貸付け」として判断します
ロイヤリティとは、一般的に、特許権、商標権、著作権、ノウハウなどを相手に使用させる対価をいいます。
消費税上、これらの権利を使用させる取引は、原則として「資産の貸付け」として取り扱われます。
そのため、まずは対象となる権利の所在地を確認し、国内取引に該当するか、国外取引に該当するかを判定します。
特許権・商標権など、登録が必要な権利の場合
特許権、実用新案権、意匠権、商標権など、登録を必要とする権利については、原則として、その権利を登録した機関の所在地により国内取引か国外取引かを判定します。
例えば、海外の登録機関にのみ登録されている特許権を海外企業に使用させる場合は、国外取引として日本の消費税の対象外となる可能性があります。
一方、日本で登録されている特許権や商標権を使用させる場合は、国内取引に該当するのが原則です。
ただし、同一の権利が複数の国で登録されている場合には、権利を貸し付ける者の住所地などによって判定することがあるため、契約内容と登録状況の確認が必要です。
国内取引でも、輸出免税になる場合があります
日本で登録された権利の使用許諾は、国内取引に該当する可能性があります。
しかし、使用許諾を受ける相手が非居住者に該当する場合には、一定の要件の下で輸出免税が適用されることがあります。
輸出免税の場合、取引自体は国内取引ですが、消費税が免除されます。
一方、国外取引は、そもそも日本の消費税の課税対象となる取引ではありません。
この違いは、消費税申告書の処理や課税売上割合、仕入税額控除にも影響するため、単に「消費税を請求しない」というだけで処理を終わらせないことが重要です。
また、輸出免税を適用するためには、取引相手、契約内容、権利の種類などを確認できる契約書その他の証拠書類を保存する必要があります。
著作権やノウハウは、登録地だけでは判断できません
著作権やノウハウなどは、特許権や商標権と同じように登録機関の所在地だけで判断できるとは限りません。
権利を貸し付ける者の住所地、契約内容、権利の性質など、消費税法上の個別ルールに基づいて内外判定を行います。
契約書に「License Fee」や「Royalty」と書かれていても、名称だけで税務上の取扱いが決まるわけではありません。
実際に何を提供しているのかを確認する必要があります。
技術指導料が含まれている場合は注意が必要です
海外企業との契約では、ロイヤリティだけでなく、次のような対価が含まれていることがあります。
・技術者による指導料
・製品の設計支援料
・導入サポート料
・保守・メンテナンス料
・コンサルティング料
これらは、権利の使用料ではなく、役務提供の対価として扱われる可能性があります。
例えば、海外企業の技術者が日本に来て技術指導を行う場合、その技術指導料は国内で行われた役務提供として、消費税の課税対象となることがあります。
ロイヤリティと技術指導料が一つの契約金額に含まれている場合には、契約書や請求書で対価を合理的に区分できるかどうかも重要です。
ロイヤリティの消費税判定例
【日本で登録された商標権を海外企業に使用させる場合】
国内取引に該当しますが、相手先が非居住者に該当し、必要書類を保存している場合には、輸出免税となる可能性があります。
【海外でのみ登録された特許権を使用させる場合】
国外取引として、日本の消費税の対象外となる可能性があります。
【海外企業から技術者を招き、日本国内で指導を受ける場合】
技術指導料については、国内で行われた役務提供として消費税の課税対象となる可能性があります。
【ロイヤリティと技術指導料を一括して支払う場合】
権利の使用料と役務提供の対価を区分し、それぞれについて課税関係を判断する必要があります。
消費税だけでなく、源泉所得税にも注意が必要です
海外企業へロイヤリティを支払う場合は、消費税とは別に、源泉所得税の確認も必要です。
国内業務に関係する工業所有権や著作権などの使用料については、日本の国内法上、源泉徴収の対象となることがあります。
また、日本と支払先の国との間に租税条約がある場合には、一定の手続を行うことにより、源泉徴収税率が軽減または免除される場合があります。
消費税が国外取引となる場合でも、源泉所得税が発生するケースはあります。
消費税と源泉所得税は別々のルールで判断する必要があるため、両方を一体として確認することが重要です。
海外企業とのロイヤリティ契約は、契約書を確認して判断します
ロイヤリティの税務判断は、請求書に記載された名称だけでは行えません。
当事務所では、次の資料を確認したうえで、消費税、源泉所得税および租税条約の取扱いを検討します。
・ロイヤリティ契約書、ライセンス契約書
・請求書や送金資料
・権利の種類と登録国
・権利を実際に使用する国
・相手先企業の所在地と日本拠点の有無
・技術指導やサポート業務の内容
・租税条約に関する届出状況
契約締結前の確認だけでなく、すでに支払いまたは入金を行っている取引についてもご相談いただけます。
国際税務・海外取引の税務相談
海外企業とのロイヤリティ取引では、消費税、源泉所得税、租税条約などを個別に確認する必要があります。
当事務所では、国際税務・海外取引に詳しい代表税理士が、契約書や請求書を確認し、取引内容に応じた税務処理をご案内します。
英語のライセンス契約書や海外企業との取引についても対応しています。
ロイヤリティ・海外取引の税務について相談する
※本記事は一般的な税務上の取扱いを説明するものであり、個別の契約内容や取引条件によって結論が異なる場合があります。

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