Q:税務上、中小法人等と中小企業者等はどのように違うのでしょうか?
A:該当する範囲や受けられる税の特典が異なります。
中小法人等:期末の資本金の額が1億円以下の法人で、資本金の額が5億円以上の大法人による完全支配関係がない法人 税の優遇措置:中小企業軽減税率、貸倒引当金損金算入、交際費の定額控除、繰越欠損金など
中小企業者等:期末の資本金の額が1億円以下の法人で、次に該当する法人は除く。 同一の大規模法人に発行済株式を1/2以上所有されている法人。2以上の大規模法人に発行済株式の2/3以上所有されている法人。 大規模法人とは資本金1億円以上の法人、又は資本金5億円以上の大法人との間に完全支払関係がある法人 税の優遇措置:30万円未満資産の損金算入、試験研究費特別控除、所得拡大促進税制、中小企業投資促進税制など
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