令和2年度改正税法により、国際税務に関するものを下記にまとめました。
・子会社の配当と株式売却損による租税回避行為に対応 法人が外国子会社の株式を取得して配当を非課税で受けて、配当により時価が下落したところで株式を売却し、売却損をだすことで租税回避行為が可能となっておりました。 税制改正により、子会社から受ける配当金が子会社株式帳簿価額の10%相当額を超える場合には、株式売却時に株式の簿価が修正(配当の益金不算入分)されることになりました。
→令和2年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
・外国税額控除に係る控除対象外国税額の範囲の見直し 外国税額控除の対象から下記の外国法人税が除外されることになりました。 外国法人等の所得について、これを内国法人の所得とみなして内国法人に課税される外国法人税 内国法人の国外事業所等において、その国外事業所等から本店等に対する支払金額等がないものとした場合に得られる所得に課税される外国法人税
→令和3年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
・過大支払利子税制における対象外支払利子等の額の範囲の見直し 外国法人のPEが有する債権に係る経済的利益を受ける権利が、その本店等に移転されることがあらかじめ定まっている場合に、法人からそのPEに支払われる利子等は対象支払利子とされることになりました。
→令和2年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
・外国子会社合算税制の見直し 外国子会社合算税制について、部分合算課税制度の対象となる受取利子等の額の範囲からユーザンス金利が除外されることになりました。
→令和2年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
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