外国子会社を買収し配当を受け取ったときの税制改正とは

Q:外国子会社を買収し配当を受け取るときに税制改正があるとのことですが、どのようなものでしょうか?

A:外国子会社だけではなく内国子会社からの配当等も適用されます。内容は下記になります。 法人が、株式保有割合50%超の子会社から受ける配当金が株式等の簿価10%相当額を超える場合に、配当金の益金不算入額をその株式等の簿価から減額されることになります。 配当を連発して株式簿価を下げたあとで、株式譲渡損を計上する節税スキームを防ぐ目的です。 ただし適用除外規定があり、配当等の合計額が2000万円以下、特定支配関係を有することとなってから10年を超えるなどがあります。 →令和2年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

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