外国子会社合算税制の見直し 2019年3月9日 t8toshio 平成31年度改正税法 0 平成31年度改正税法により外国子会社合算税制の適用対象とされるペーパーカンパニーの範囲から以下の外国関係会社が除外されることになりました。 持株会社(外国関係会社)、不動産保有会社(外国関係会社)、資源開発等プロジェクト会社 →外国法人の平成31年4月以後に終了する事業年度の合算課税について適用されます。 国際税務のお問い合わせ お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 Δ
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