外国子会社合算税制の見直しにより、下記のように地方税も見直しされました。
(1)二重課税調整
内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、外国関係会社に対して課された我が国の所得税等、地方法人税及び法人住民税の額のうち合算対象とされた所得に対応する部分に相当する金額のうち、その内国法人の法人税及び地方法人税の額から控除しきれなかった金額を、法人住民税の額から控除することとする。
(2)その他
上記の見直しのほか、個人住民税、法人住民税及び事業税について、外国子会社合算税制等の見直しに関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
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