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令和5年度改正税法により外国子会社合算税制から免除される特定外国関係会社の租税負担割合が30%以上から27%以上に引き下げられることになりました。
→令和6年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。
中小企業の税務 国際税務のお問い合わせ
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令和5年度改正税法により外国子会社合算税制から免除される特定外国関係会社の租税負担割合が30%以上から27%以上に引き下げられることになりました。
→令和6年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。
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