Q:当社は外国法人100%子会社の日本企業です。外国本社から社員が10か月間の予定で派遣されてきましたが、その社員の給与はすべて外国本社で支払われます。その社員の税金については日本で課税されるのでしょうか?
A:その社員の方が日本国内で10か月間勤務された分については、国内源泉所得となり、日本で課税されます。外国本社の事業所等が日本国内になければ、その社員の方が確定申告を行う必要があります。
国際税務のお問い合わせ
Q:当社は外国法人100%子会社の日本企業です。外国本社から社員が10か月間の予定で派遣されてきましたが、その社員の給与はすべて外国本社で支払われます。その社員の税金については日本で課税されるのでしょうか?
A:その社員の方が日本国内で10か月間勤務された分については、国内源泉所得となり、日本で課税されます。外国本社の事業所等が日本国内になければ、その社員の方が確定申告を行う必要があります。
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