外国法人が親会社であるときの親法人の資本金の判定

Q:当社は外国法人子会社であり100%の株式を外国法人保有しております。親法人の資本金が5億円以上だと中小企業特例が使えないとのことですが、この5億円とはいつの時点で判断し、為替レートはどのようになりますか?  

 

A: 子会社の事業年度終了の日で判断します。為替レートはいわゆるTTM(電信売買相場の仲値)となります。  

 

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