外国法人に支払う渡航費の源泉徴収を回避する方法

Q:当社は外国法人に依頼して、外国の芸術家に日本へ来日していただき日本での活動を支援していただいております。出演料の他に海外渡航費についても当社が負担しますが、海外渡航費についての源泉徴収を回避する方法はありますか?

A:その外国法人について支払うのではなく、会社から直接航空会社、ホテルになどに支払い、その費用が通常必要であると認められる場合には、源泉徴収不要となります。

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