外国法人及び非居住者(個人)への課税が総合主義から帰属主義へ変更されました。
総合主義とは、すべての国内源泉所得に対し課税される考えをいいます。
帰属主義とは、PE(恒久的施設)に帰属する所得に対し課税される考えをいいます。
→法人は、平成28年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
→個人は、29年分以後の所得税から適用されます。
国際税務のお問い合わせ
外国法人及び非居住者(個人)への課税が総合主義から帰属主義へ変更されました。
総合主義とは、すべての国内源泉所得に対し課税される考えをいいます。
帰属主義とは、PE(恒久的施設)に帰属する所得に対し課税される考えをいいます。
→法人は、平成28年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
→個人は、29年分以後の所得税から適用されます。
国際税務のお問い合わせ
Copyright © 2025 | WordPress Theme by MH Themes
Leave a Reply