外国税額控除により外国で納税した税金が日本で還付にできるのか

Q:海外に短期で行ったときに収入があり、源泉徴収され私の口座に入金されました。学生のため、日本で収入はないのですが、外国税額控除により日本の税務署から還付されることになりますか?

A:日本の税務署で還付にはなりません。外国税額控除とは、日本で所得税などの申告をするときに日本の所得税から差引してくれるものです。外国税額控除の上限が所得税×国外所得÷全体所得となっております。日本の所得がなければ、日本の所得税が上限となります。このため、海外での収入について確定申告をしてそのとき計算した所得税が上限となりますので、還付にはなりません。

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