Q:日本の国内法のPEの定義のうち、建設PEに該当するものはどのようなものでしょうか?
A:建設、据付け、組立て等の作業や、その作業の指揮監督の役務の提供が1年を超えて行われるものが該当します。
国際税務のお問い合わせ
Q:日本の国内法のPEの定義のうち、建設PEに該当するものはどのようなものでしょうか?
A:建設、据付け、組立て等の作業や、その作業の指揮監督の役務の提供が1年を超えて行われるものが該当します。
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