日本の税務を英語で説明するとき5

Q:当社は外国法人日本支店です。日本の税務を外国法人に説明するときに社外流出項目は英語でどのようにいいますか?

A:permanent differenceとなります。

国際税務のお問い合わせ

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *