海外での災害で寄付をした場合

Q:当社はグローバル企業で、海外に子会社があります。外国で大地震があり、会社としてこの災害に対して寄付をしたのですが、税務上どのような扱いになりますか?

A:一般寄付金となります。資本金や所得の制限があります。ただし、日本赤十字社など特定公益増進法人を通して寄附した場合には、一般寄附金とは別枠で,寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入が認めらます。

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