海外の会社にソフトウェアの開発を委託した場合の源泉徴収

Q:当社はIT企業です。海外の法人にソフトウェアの開発を委託しました。この支払について源泉徴収の対象となりますか?

A:対象になります。ソフトウェアは著作権法上の著作物に該当するからです。

国際税務のお問い合わせ

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *