海外の証券口座でデリバティブ取引の差金等決済に係る利益があった場合

Q:私は個人投資家で海外の証券口座でデリバティブ取引を行っており、利益があります。この利益についは、20.315%の申告分離課税となりますか?

A:なりません。雑所得として総合課税となります。20.315%の分離課税となるのは、一定のデリバティブ取引で日本の金融商品取引業者など限定されており、海外の証券会社は対象になりません。

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