海外への使用料を支払う前に租税条約の手続きはどのようにするのか?

Q:当社は日本法人です。海外企業に使用料を支払う予定ですが、租税条約があり税の軽減を受けたいと考えております。具体的な手続きはどのようにすればいいでしょうか?

A:使用料を支払う前に「租税条約の届出」を国税庁のHPより入手し、海外企業へメール又は郵送します。海外企業は居住者証明とその届出書に記載して、日本法人へ郵送します。それを税務署へ提出します。

国際税務のお問い合わせ

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *