Q:当社は、海外に進出することを検討しております。駐在員事務所、海外支店及び海外子会社で税務上どのように違いがありますか?
A:まとめると下記のようになります。
駐在員事務所:日本の税務は、日本企業の一部として合算、原則として海外現地での税務申告不要、現地でのスタッフは現地で個人所得税として課税されます。
海外支店:日本の税務は、日本企業の一部として合算、海外現地での税務申告が必要となる。ただし日本の税務で外国税額控除を受けることができる。現地でのスタッフは現地で個人所得税として課税されます。
海外子会社:日本の税務は、日本企業とは別会社という扱いになる。海外現地での税務申告が必要となる。現地でのスタッフは現地で個人所得税として課税されます。
国際税務のお問い合わせ
Leave a Reply