社員が海外転勤となったときの住民税

Q:今回、当社社員が1年以上海外転勤となりました。この場合住民税はどのようになりますか?

A:住民税はその年の1月1日時点で国内に住所があれば、その年度分(1/1日の前の年)は課税されることになります。

その社員の方は、お住まいの市町村で転出届を提出します。会社は給与支払報告の摘要欄に海外勤務であることを記載します。

例えば、H30年7月1日から1年以上海外勤務となれば、H30.1.1時点で日本国内で住所があるため、平成29年所得について住民税が課税されます。一方で、H31.1.1時点で日本に住所がないため、H30年1月から6月までは住民税が課税されません。

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