Q:当社は、海外子会社があり、長期間当社の社員を海外出張させる予定です。税務上、注意すべき点はどのようなことがありますか?海外は租税条約相手国です。
A:まず滞在日数が183日以内かどうかという点があります。滞在日数が183日以内で給与が日本から全額支給されていれば、海外で個人が課税されることはありません。次に海外でPE認定課税されるかどうかという点があります。本件の場合には海外子会社があるとのことで、問題にならないと考えます。最後に出張の費用負担を日本本社が負担するか、海外現地が負担するかという点があります。本来、海外子会社が負担すべきものを日本本社が負担していると寄付金課税のリスクが生じます。
国際税務のお問い合わせ
Leave a Reply