Q:当社は法人で、外国人に使用料の支払いがあります。租税条約により源泉所得税の税率が安くなるとのことですが、どこで確認できるのでしょうか?
A:国税庁HPに「源泉徴収のあらまし」というものがあり、その中の「非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務」というところで国、税率を確認することができます。
令和2年であれば下記になります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
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