税務署による納税管理人の指定は誰が指定されるのか

Q:令和3年度税制改正により税務署から納税管理人の指定がされるようになるとのことですが、具体的には誰が指定されるのでしょうか?

A:その非居住者の方の国内便宜者のうち一定の国内関連者が指定されます。個人であれば、配偶者や親族。法人であれば、特殊関係のある法人などです。

国際税務のお問い合わせ

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *